■一般社団法人笑活協会会員規約

(会員の種類)
第1条 当協会の会員は、笑活コーディネーター会員、笑活インストラクター会員の2種とする。

(会費)
第2条 本会の会員は、別途定めた入会金、会費を協議会に納めるものとする。

(会員期間および更新)
第3条 本会の会員の会員期間および更新に関し、次のとおり定める。
1、 当協会が会員として承認した日から次の3月31日までを、会員期間と定める。
2、 前項期間満了前に、会員が更新のための所定の手続きを完了した場合は、会員期間はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(会員登録の非承認)
第4条 本会は、会員登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、会員登録を承認しないか、すでに会員になっていた場合は除名することができる。
1、会員情報に虚偽の事項、記入漏れまたは誤記があった場合
2、他人または架空の情報を使って会員登録を行った場合
3、本会が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合
4、会員登録希望者が暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
5、その他、当社が合理的理由をもって会員登録を承認・承諾することが不適切であると判断した場合

(会員資格の譲渡禁止等)
第5条 会員資格を、第三者に譲渡することはできない。
また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。

(除名)
第6条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって
当該会員を除名することができる。
1、 本会の規約および、規定、規則等に違反したとき。
2、 会費を滞納したとき。
3、 氏名、現住所などの個人情報を偽ったとき、およびそれが発覚したとき。
4、 この法人の名誉を傷つけたとき、または目的に反する行為をしたとき。
5、 その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
1、退会
2、死亡
3、本会の解散
4、除名

(退会)
第8条 会員は、本会に対し、所定の退会届を提出したうえ退会できるものとする。

(拠出金品の不返還)
第9条 既納の入会金、会費及び、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員の自己責任)
第10条 会員の活動に際しては、自己の責任において行動するものとし、会員は、いかなる事故・トラブル・損害においても本協会に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。